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注1:「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。
注2:信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。

 

(b) 沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。

 

第三百条の二 前二条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第十六条の固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。

 

(臨時の非常電源)
第三百一条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第二号の要件を緩和することができる。
一 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第二百九十九条第四項に規定する設備(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備を除く。)(同条第二項第二十九号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第五十二条第五項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
二 前号に規定する設備に30分間(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するため必要な時間)以上給電できるものであること。

 

 

 

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